「危機関連保証制度」について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
中小企業庁ホームページからの抜粋です。
ホームページはこちら↓
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
政府は、緊急的に「危機関連保証制度」を発動することを決定しました。この制度は今回の危機時に、全国・全業種※を対象として、特別な信用保証枠が活用できるようにするものです。
その最も大きな特徴は、通常の信用保証(2.8億円)だけでなく、セーフティネットの保証枠に加えてさらに特別の信用保証枠(2.8億円)を使えるようにするというものです。
これにより、最大で8.4億円(2.8億円×3)の信用保証枠が利用できることになります。
危機関連保証制度の要件
危機関連保証制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その 後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
2. その事由について事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けること。
(上記条件は令和2年3月16日現在のもの)
危機関連保証制度の保証内容
◆ 保証の割合 100%保証
◆ 保証限度額 一般およびセーフティネット保証とは別枠で2億8千万円(うち、無担保保証は8千万円以内)
何が可能になったのか?
危機関連保証制度は、通常の信用保証枠およびセーフティネット保証枠(4号、5号)と併用して利用することができるため、最大で8.4億円の信用保証枠を利用できることになります。
一般保証枠 2.8億円 + セーフティネット保証枠 2.8億円 + 危機関連保証枠 2.8億円合計で8.4億まで
最大のポイントは信用枠を3つ使えるようになったこと!!
問い合わせ先
信用保証協会が窓口となっています。
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
セーフティネット保証には4号と5号があるわけですが、現在、売上の低下により経営不振となっている企業の方には、「自分の場合には、どちらを使った方が有利になるのだろう」とその使い分けに悩まれる方も少なくないと思います。
その場合に考えていただきたいのが「保証の率」です。
セーフティーネットの保証の4号は100% 5号は80%となっています。
担当者は4号100%の方が通しやすいのは事実です。
(参考)4号と5号の説明をしています。
https://www.fpmiller1.com/kinkyukoronakouko
https://www.fpmiller1.com/kinkyukoronakouko
まとめ
今回の危機関連保証制度は、3つの目の柱として、浮上してきたものです。
政府の本気度が表れています。
あわせて、下記サイトも参考にしてください。すべて関連してきています。
どのように、戦略をたてて、どのタイミングで申請するのがいいのか、会社や業種によっても異なります。まずは、この危機を乗り切りましょう!!
【日本政策金融公庫と保証協会の対応】も読んでください。